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長松社協福祉助成金に関する要綱
平成30年5月19日
1.趣 旨
この要綱は、長松地区社会福祉協議会会則(以下「会則」)第3条第4号に規定する助成に関し必要な事項を定める。
2.助成の対象
長松地区社会福祉協議会と連携して、町内福祉事業を実施している以下の16町とする。
町田1丁目、町田2丁目、町田3丁目、旭が丘、熊原町、東菜畑、
西菜畑、南菜畑、神田長松、神田中村、神田山口、神田風早、
神田上神田、神田西浦、神田内田、見借
3.助成の使途
町内がそれぞれの町内の要望に基づき実施する町内福祉事業とする。
(生きいきサロン事業、配食サービス事業、その他の事業等)
4.助成の額
助成は、予算の範囲内とし、各町内あたり基本助成額年15,000円に、1月1日現在の世帯数に20円を乗じて得た加算助成額を加算した額とする。
併せて、各町内あたり、運営費として、年5,000円を加算した額を配賦する。
5.実施の報告
助成を受けた町内は、年度末までに、助成の使途について第1号様式により実施報告をしなければならない。
6.そ の 他
その他この要綱に定めのない事項については、役員会において決定する。
附則 この要綱は、平成23年9月24日 制定(平成23年4月1日から施行)
平成24年5月19日 全部改訂
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平成30年5月19日 一部改訂